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後援会 規約

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UBEバドミントン部 規約

第1章 総 則

(名 称)
本会はUBEバドミントン部後援会(以下本会)と称する。

第2条(目的)
本会はUBEバドミントン部OB並びに後援会会員の相互の親睦を図ると共に、UBEバドミントン部(以下本部)の発展に寄与することを目的とする。

第3条(構成)
本会は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した会員で構成する。

第4条(事務局)
本会の事務局はUBEバドミントン部に置く。なお所在地は本会理事宅とする。

第2章 事 業

第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.本部の活動内容の会員への報告
 2.本部との親睦会、激励会、練習会、講習会。
 3.本部の発展に関する諸事業。
 4.会員相互の親睦行事

第3章 役 員

第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
会長 1名    副会長 2名    顧問 若干名
監査 2名    理 事 若干名

第7条 (役員の選出)
会長及び副会長、監査は理事会で選出し、総会の承認を得る。
理事は理事会で選出し、会長が委嘱する。

第8条(役員の任務)
会長は本会を代表し、会員を統括し、会議の議長を務める。
副会長は、会長を補佐し、会長の事故がある場合はその任務を代行する。
監査は、本会の会計を監査し、総会で報告する。
理事は、理事会を構成し、会務を企画運営する。
理事は、会計を兼任する。

第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、3月に改選する。但し、再選を妨げない。

第4章 会 員

第10条(会員) 本会の会員は、次の2種とする。
1.正会員  目的に賛同して入会したUBEバドミントン部OB及び後援者とする。
2.賛助会員 目的を賛助するために入会した個人及び団体とする。

第5章 会 議

第11条(会議)
総会は正会員をもって構成し、毎年4月に開催する。理事は理事会を構成し、理事会で決議したことを報告する。

第12条(理事会)
理事会は原則として年1回以上を開催し、会長が召集し下記について協議する。
但し、会長が必要と認めたときは随時開催する。
 1.会の運営に関する企画。
 2.本会の予算・決算。
 3.規約の改正。
 4.その他必要と認めた事項。

第13条(決議)
理事会の審議は役員の過半数をもって決定する。
総会の審議は出席者の過半数をもって決定する。
なお、上記出席者については委任を含むものとする。

第6章 会 計

第14条(会費)
会員は会費として毎年一口3,000円を会計年度末までに納入する。

第15条(会計報告)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則1.この規約は平成24年 7月 2日から実施する。
②  平成25年5月1日 一部改訂
③  令和 4年4月1日 一部改訂

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